1952-02-13 第13回国会 参議院 法務委員会 第4号
その他陸海軍刑法とここに書いてありますのは、いわゆる利敵の罪とか造言飛語の罪、政治に関し建議する罪等であり、その他に掲げております治安維持法、国防保安法、軍機保護法、軍用資源秘密保護法、要塞地帯法等のいわゆる思想防諜法規、新聞紙法、言論出版、集会結社等臨時取締法不穏文書臨時取締法等、いわゆる言論出版法規、大体そういつたものでありまして、これは当時総司令部側と連絡いたしまして、向うの意図しているところはこの
その他陸海軍刑法とここに書いてありますのは、いわゆる利敵の罪とか造言飛語の罪、政治に関し建議する罪等であり、その他に掲げております治安維持法、国防保安法、軍機保護法、軍用資源秘密保護法、要塞地帯法等のいわゆる思想防諜法規、新聞紙法、言論出版、集会結社等臨時取締法不穏文書臨時取締法等、いわゆる言論出版法規、大体そういつたものでありまして、これは当時総司令部側と連絡いたしまして、向うの意図しているところはこの
しかしそういうことは、もとの新聞法とかいろいろな出版法規によりましても、発行と発売と頒布というようなものはみな観念が違つておるわけであります。それを「アカハタ」の場合においてのみ、「アカハタ」が発行禁止になつた、あるいは「平和のこえ」が発行禁止になつたということで、そういう頒布、発売までも発行と見るということは、どうしても人民が納得が行かないと思う。
尚この際ちよつと申添えて置きたいことは、観光事業調査のための小委員会、並びに出版法規調査に関する小委員会を設けることにつきまして、先に議長に請求をいたしまして、その許可を得て、おのおの小委員会を設けまして、そこで調査をいたしましたるところ、委員各位の非常なる御熱心と、それから専門調査員並びに法制部、調査部等の助力によりまして、この度二つの小委員会でそれぞれ調査報告書を作成をいたしました。
○參事(河野義克君) 二十六日の文化委員會の決議で、出版法規に關する調査承認要求書が出ておりますから朗讀いたします。 出版關係法規に關する調査承認要求書 一、事件の名稱 出版關係法規に關する調査。 一、調査の目的 現行出版法規を根本的に檢討し、その不備を改善する。 一、利 益 出版文化の基礎である關係法規を整備することは、文化國家の建設に當り緊急の要件である。
この本調査承認を要求された動機は、現在の出版法規が不備であるために、又憲法に出版言論の自由が明記されてある關係上、他人を事實に相違して誹謗中傷するような記事等が出たり、非常に猥褻な記事等が出た場合は、これを取締ることが非常に困難だという實状でありますので、これを何らか取締る法規を考えたいけれども、十分考えないとこれは新憲法に保障しておる言論出版の自由を侵すことになるので、その間立法技術上どういうふうにやればうまく